「求職者支援訓練」を受講できる方の条件

雇用保険に加入できなかった方、雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した方、雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方、自営廃業者の方、学卒未就職者の方など

「職業訓練受講給付金」の概要

ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。

「職業訓練受講給付金」を受給できる方の条件

「職業訓練受講給付金」は、以下の全てに該当する方が対象となります。

  1. 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
  2. 本人収入が月8 万円以下の方
  3. 世帯(※1)全体の収入が月25 万円以下(年300 万円以下)の方
  4. 世帯(※1)全体の金融資産が300 万円以下の方
  5. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
  6. 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
  7. 訓練期間中〜訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
  8. 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
  9. 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6 年以上経過して いる方(※3)

(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。

「職業訓練受講給付金」の支給額

  1. 職業訓練受講手当 … 月額10万円
  2. 通所手当 … 通所経路に応じた所定の額